ご質問やご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせいただいた場合は確認・ご返答までに時間をいただくことがございます。
お急ぎの場合は電話でお問い合わせください。
TEL 0167-22-1161
個人情報の取り扱いに関しましては、プライバシーポリシーについてをご覧ください。
■チェックイン
・15:00より受付
■チェックアウト
・ご出立時間は10:00AMでございます。
10:00AM以後引継いでお部屋をご利用になる場合は、フロントにご連絡くださいませ。
■緊急の場合
・疾病・応急処置の場合は、フロントまでご連絡くださいませ。ダイヤル≪9≫
■モーニングコール
・電話器により、モーニングコールが登録出来ます。
■両替
・1階フロントにて両替致しております。ダイヤル≪9≫
■お会計
・お会計はお手数ながら1階フロントキャッシャーにてお支払いくださいませ。ダイヤル≪9≫
■タクシー、ハイヤー
・御用の節はフロントに御申付下さい。
ダイヤル≪9≫
■郵便電報メッセージ
・ご外出のメッセージはフロントにて承っております。速達、書留、電報、一切フロントにてお世話申し上げます。
ダイヤル≪9≫
■お部屋の鍵
・お部屋からお出かけの際は必ず施錠されカギをお持ちください。
外出の際はフロントにカギをお預けください。
■貴重品
・現金その他の貴重品はフロントへお預けください。尚、お預けにならない貴重品についての事故は責任を負いかねます。
■電話
・市内電話、市外電話
ダイヤル≪0≫をお廻しの上直接相手番号をお廻し下さい。
■注意
※ゆかたでの1階レストランのご利用はご遠慮くださいますよう特にお願い申し上げます。
宿泊約款
(適用範囲)
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この契約の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承認をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合には、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(宿泊者の契約解除権)
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(又は室料金相当額の30%)
(又は室料金相当額の50%)
(又は室料金相当額の100%)
3 前項の室料金相当額は、基本宿泊額の100%とします。
(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内致します。
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもっておしらせします。
(料金の支払い)
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。(又は 2 当ホテルは、防災施設の整備に努めるほか、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。)
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金及びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それか、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって管理し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後もよりの警察署に届けます。
3 第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輛のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輛の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害をあたえたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)(朝・夕食又は夕食を伴わない宿泊施設に適用)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料)) ② サービス料(①×〇%) |
追加料金 | ③ 飲食料(又は追加飲食(朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金 ④ サービス料(③×〇%) | |
税金 | イ 消費税 ロ 特別地方消費税 ハ 入湯税(温泉地のみ) |
備考
1 基本宿泊料は、〇〇〇に掲示する料金表によります。
2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
寝具及び食事を提供しない幼児については、〇〇〇をいただきます。(幼児料金を設定するホテルに限る。)
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除通知を受けた日 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 15名~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | |
14名まで | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
注)
1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金は頂きません。